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え・・・?

SMAP演劇チケット転売 無職女逮捕

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081003/crm0810031405018-n1.htm

 

すみません

何が問題なんでしょうか?

 

 

よくわかりません。これ、転売してる人みんなダメってことじゃ・・・

 

というわけで、法律のお勉強。

 

この人はつかまった理由は、古物営業許可を持っていないから、古物営業法違反になったものと思われます。

古物営業法では以下のように定められているようです。

 

> 1.古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。

> 2.許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。

> 3.自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

> 4.古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。

> 5.不明な点は、警察署の防犯係へお気軽に相談して下さい。

 

3を見る限り、悪くないと思うのですが・・・

でも、この1~4を見るだけだと、頭の悪い私には分かりません。警察に聞くのが素直ですね。

 

警視庁 - 古物営業法FAQ -

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm

 

ありましたありました。

> Q2    自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
> A    自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

 

要するに、転売(オークション)されたものの転売はNGってことですよね。

でも、これって黙ってれば分かりません。ではなぜばれたのでしょうか。

 

これですね。

> 古物営業法違反の疑いで、川崎市高津区下作延、無職、石田智恵子容疑者(39)を逮捕した。平成18年11月から今年7月までに、約350枚のチケットを転売し、約220万円の利益を出していたという。

 

これwwwwwwさwすwがwにwばwれwるwだwろwwwwwっうぇ

これが年に1枚やら2枚なら、転売目的でないと言い切れるだろうけどねぇ

 

これで前科持ちになるってんですからね。意外と法はあまくありませんでした。こういうやり方って金稼げるな。俺、頭よくね?って思ったらまず法律調べたほうがいいですね。

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2008年10月03日 15:34に投稿されたエントリーのページです。

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